歯科医院開業支援 株式会社S&W
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求職登録

右の「求職者用登録」ページから希望・条件等ご記入頂いて送信後、登録となります。
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その他FAXでも受け付けております。
所定の求職票を印刷し、必要事項をご記入の上、弊社までFAX送信してください。求職票はこちらから…。
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紹介

あなたの希望に合った病院・歯科医院・歯科関連企業をご紹介致します。
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面接

双方の都合のよい日程で面接となります。
※面接のキャンセルは出来ません。
※就職希望の有無を必ず当社にご連絡下さい。
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就職成立

所定の労働条件通知書にご記入下さい。
職業安定法・施行規則第24条に基づき、紹介手数料をいただきます。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。


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プリンタが使えない場合は、求職用登録ページからご登録いただくか、電話又はFAXで登録用紙をご請求下さい。

電話:052−218−0570
FAX:052−218−0289

記入内容についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

有料職業紹介事業業務運営規定


求職

本所は「取扱業務の範囲」に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令等に違反する場合には受理致しません。
求職申込みは、求職者又はその代理人が直接来所されて、所定の求職票によりお申し込み下さい。尚、直接来所できないときは、郵便・電話・ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

紹介

職業安定法第二条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
求職者の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行します。書類審査通過後、求人者へ行って頂きます。
一旦求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労を執ります。
本所は労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に紹介を致しません。

その他

雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をして下さい。 また、雇用関係が終了したとき、及び紹介されたにも拘らず雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告してください。
本所が職業安定法関係法令に違反した為損害を受けた方は、別に本所から名古屋法務局へ供託してある保証金から所定の手続きを経て、損害の補償を受けることが出来ます。
本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密としこれを他に漏らしません。
本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることを理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
本所の取扱業務の範囲は「紹介職種:歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手」「紹介地域:国内」です。
本所の業務運営に関する規定は大綱以上のとおりでありますが、本所の業務はすべて職業安定法関係法令及び関係通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずね下さい。
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